残業代(時間外労働の割増賃金)の基本 完全ガイド

残業代がどのように計算されているのか分かりにくいという人のために、割増賃金の基本的な仕組みを整理しました。

基本の計算式

残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率」で計算されるのが基本の考え方です。

法定時間外労働は25%以上の割増

1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて働かせた場合、企業は通常の賃金に25%以上を上乗せした割増賃金を支払う義務があります。

深夜労働はさらに25%以上上乗せ

午後10時から午前5時までの深夜に働いた場合、深夜労働の割増(25%以上)が加算され、時間外労働と重なる場合は割増率が合算されます。

法定休日労働は35%以上の割増

会社が定める「法定休日」に働いた場合は、時間外労働とは別に35%以上の割増賃金が発生します。

月60時間を超える残業は50%以上

1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられます。この仕組みはもともと大企業のみが対象でしたが、2023年4月からは中小企業にも適用が拡大されました。

基礎賃金に含まれないもの

割増賃金の計算に使う基礎賃金には、家族手当や通勤手当など一部の手当は原則として含まれないなど、細かいルールがあります。

みなし残業(固定残業代)との関係

一定時間分の残業代をあらかじめ固定給に含める「みなし残業代」制度を採用する会社もありますが、実際の残業時間がみなし時間を超えた場合は、超えた分の残業代を別途支払う必要があります。

給与明細で確認する方法

給与明細に記載された時間外労働の時間数や単価をもとに、上記の割増率で自分の残業代がおおよそ正しく計算されているか確認することができます。

なぜ割増賃金の制度があるのか

労働基準法は、長時間労働を抑制し労働者の健康を守る目的から、法定労働時間を超えた労働に対して割増賃金の支払いを企業に義務付けています。割増率を高くすることで、企業が安易に長時間労働に頼らないようにする狙いもあるとされます。

割増率が重なる場合の考え方

時間外労働と深夜労働が重なった場合は割増率が合算されますが、休日労働と深夜労働が重なった場合など、組み合わせによって計算の考え方が変わるため、正確に知りたい場合は厚生労働省の資料や勤務先の就業規則を確認するのが確実です。

よくある質問

残業代の割増率は会社が自由に決められますか?

労働基準法で定められた割増率は最低基準であり、会社はこれを下回る割増率を設定することはできません。就業規則でこれより高い割増率を定めることは可能です。

管理職には残業代が出ないと聞きましたが本当ですか?

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は時間外労働・休日労働の割増賃金の対象外とされますが、深夜労働の割増は管理監督者にも適用されます。また役職名が「管理職」であっても、実態が伴わなければ管理監督者と認められない場合があります。

固定残業代を超えた分の残業代が支払われない場合はどうすればいいですか?

実際の残業時間が固定残業時間を超えているにもかかわらず追加の残業代が支払われない場合は、労働基準法違反にあたる可能性があるため、労働基準監督署などの相談窓口に相談することを検討してください。

中小企業かどうかはどうやって判断しますか?

中小企業の判定は業種ごとに資本金の額や従業員数の基準が定められています。自分の勤務先が該当するかどうか正確に知りたい場合は、厚生労働省の資料や勤務先に確認してください。