年次有給休暇の基本 完全ガイド

「有給」「有休」と呼ばれる年次有給休暇について、労働基準法で定められた基本の仕組みを整理しました。

年次有給休暇とは

労働基準法で定められた、賃金を受け取りながら休める休暇です。一般に「有給」「有休」とも呼ばれます。

付与の条件

雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。正社員だけでなく、条件を満たせばパートやアルバイトも対象です。

最初の付与日数

フルタイム勤務の場合、雇入れから6か月後の時点で10日の年次有給休暇が付与されます。

勤続年数に応じて増加

その後は勤続年数に応じて付与日数が増えていき、勤続6年6か月以降は年間20日が上限になります。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が少ない労働者には、労働日数に応じて付与日数を減らした「比例付与」の仕組みが適用されます。

年5日の取得義務(2019年4月〜)

2019年4月の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与された労働者に対し、企業は本人の希望を踏まえながら、付与日から1年以内に最低5日は取得させる義務を負うようになりました。

繰越と時効

使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越せますが、付与された日から2年で時効により消滅します。

半日単位・時間単位の取得

労使協定を結んでいる会社では、1日単位だけでなく半日単位や、年5日を上限とした時間単位での取得も可能になります。

なぜ企業に取得義務が課されたのか

長年、有給休暇の取得率の低さが課題とされてきたため、2019年の法改正では労働者からの申請を待つだけでなく、企業側から積極的に取得を促す仕組みが導入されました。

退職時にまとめて消化することもできる

退職予定者が残っている有給休暇をまとめて取得すること自体は法律上問題ありません。ただし業務の引き継ぎなど、職場との事前調整は必要になります。

よくある質問

有給休暇を取得する理由を会社に伝える必要がありますか?

原則として取得理由を伝える義務はなく、会社は正当な理由なく取得を拒否できません。ただし事業の正常な運営を妨げる場合、会社は時季変更権により取得日をずらすよう求めることができます。

有給休暇を取得すると給料は減りますか?

いいえ、有給休暇は働いたときと同様の賃金が支払われる休暇のため、取得しても給料が減ることはありません。

この記事の内容は自分の勤務先にもそのまま当てはまりますか?

労働基準法に基づく一般的なルールを説明していますが、具体的な運用は就業規則や労使協定によって異なる場合があります。正確な内容は勤務先の就業規則や、お近くの労働基準監督署に確認してください。