普通自動車と軽自動車で手続きが異なる理由
普通自動車の移転登録は管轄の運輸支局(陸運局)で行い、車庫証明の取得もあわせて必要になりますが、軽自動車は軽自動車検査協会での手続きとなり、多くの地域で車庫証明が原則不要など、手続きの負担が異なります。事前にどちらの区分の車両かを確認しておくと準備がスムーズです。
「現状渡し」でも説明義務がなくなるわけではない
契約書に「現状有姿・現状渡し」と明記していても、売主が把握していた重大な不具合や事故歴をあえて伝えなかった場合、後から契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を問われる可能性があります。「現状渡し」は将来の不具合について保証しないという意味であり、既知の欠陥を隠してよいという意味ではありません。
よくある質問
個人間の中古車売買に契約書は必ず必要ですか?
法律上、口頭の合意でも契約自体は成立しますが、後々のトラブルを避けるために売買契約書の作成が強く推奨されます。特に走行距離や車両状態、代金の支払い条件について書面で残しておくことは、双方にとって重要な備えになります。
名義変更を怠るとどんな問題が起きますか?
名義変更をしないままだと、自動車税の請求が旧所有者に届き続けたり、新所有者が起こした事故や違反の責任の所在があいまいになったりする可能性があります。法律上も、譲渡後は速やかに移転登録を行うことが求められています。