親子で共同相続しても親が代わりに決められるとは限らない
自分の未成年の子のために親が単純に代理できないというのは一見不自然に感じるかもしれませんが、遺産分割というこの場面に限っては親と子の経済的な利益が正反対の方向を向いてしまうために設けられているルールです。この記事は一般的な情報であり法律アドバイスに代わるものではないため、実際の手続きは管轄の裁判所や現地の専門家に確認してください。
手続き全体を通じて家族関係の証明書類が重要になる
特別代理人選任の申立てでも、その後の遺産分割協議そのものでも、家族関係を正確に示す書類はほぼすべての段階で必要になります。早い段階からこうした書類を集めて整理しておくと、手続き全体がスムーズに進みやすくなります。
よくある質問
未成年の子が相続放棄をするだけの場合でも特別代理人は必要ですか?
状況によっては必要になることが多いです。親権者と未成年の子が一緒に相続放棄をする場合でも利益相反にあたることがあるため、事前に特別代理人が必要かどうか確認しておくとよいでしょう。
特別代理人には誰がなれますか?
一般的には未成年の子にとって適切と考えられる親族などが候補者として申し立てられますが、最終的にその人が適切かどうかを判断し選任するのは裁判所です。