2022年1月の改正で「通算化」された経緯
改正前は、支給開始日から暦のうえで1年6ヶ月が経過すると、その間に一時的に復職していた期間があっても打ち切りとなる仕組みでした。改正後は、実際に傷病手当金を受け取った日数だけを通算して1年6ヶ月まで数える方式になり、途中で復職と再度の休職を繰り返すケースなどで、より実情に合った運用になりました。
国民健康保険の加入者は原則対象外
傷病手当金はもともと健康保険(被用者保険)の給付であり、自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険には、この制度自体が原則として存在しません(自治体の判断で独自の給付を設けている例外的なケースはあります)。制度の有無や内容は加入先や時期によって変わり得るため、最新の情報は自分の加入先に確認してください。
よくある質問
有給休暇をすべて使い切ってからでないと申請できませんか?
いいえ、有給休暇の消化状況とは直接関係ありません。支給の条件は、休んでいる期間について給与の支払いがない(または一部にとどまる)ことなので、有給休暇を残していても、その期間について給与が支払われていなければ制度上は対象になり得ます。ただし具体的な取り扱いは加入先の健康保険にご確認ください。
退職した後でも受け取れますか?
退職日までに継続して1年以上被保険者であったことや、退職日時点ですでに傷病手当金を受けているか受給できる状態にあることなど、一定の条件を満たせば、資格喪失後も残りの期間について継続して受給できる場合があります。条件や運用は加入先や時期によって変わることがあるため、必ず加入している健康保険組合や協会けんぽに確認してください。