傷病手当金の基本 病気やケガで働けないときの給付制度

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員などが、業務外の病気やケガで働けなくなり、給与が受けられないときに支給される給付です。制度の詳細や運用は加入している健康保険によって異なるため、実際の手続きは必ず自分の加入先(協会けんぽ・健康保険組合など)に確認してください。

対象は健康保険(社会保険)の加入者

協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に加入している会社員が対象で、扶養に入っている家族(被扶養者)は対象外です。また、自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険には、原則としてこの制度自体がありません。

支給には主に4つの条件がある

(1)業務外の病気やケガによる療養であること、(2)仕事に就くことができない状態であること、(3)連続する3日間の待期期間を経ていること、(4)休んでいる期間について給与の支払いがない、または傷病手当金の額より少ないことが、支給の基本的な条件です。

支給額はおおよそ標準報酬日額の3分の2

支給される1日あたりの金額は、支給開始日以前の一定期間の標準報酬月額をもとに計算した標準報酬日額のおおむね3分の2に相当する額とされています。具体的な計算方法は制度改正により変わることがあるため、正確な金額は加入先の健康保険の案内で確認してください。

支給期間は通算で最長1年6ヶ月

同一の病気やケガについて、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月分が支給の上限です。2022年1月の制度改正により、途中で復職した期間があっても、その分は通算日数としてカウントしない(=実際に受給した日数だけを積み上げる)仕組みに変更されました。

給与の一部が支払われている場合は調整される

休んでいる期間中に会社から給与の一部が支払われている場合、その額が傷病手当金の額より少なければ差額が支給され、傷病手当金の額以上であれば支給されません。

2022年1月の改正で「通算化」された経緯

改正前は、支給開始日から暦のうえで1年6ヶ月が経過すると、その間に一時的に復職していた期間があっても打ち切りとなる仕組みでした。改正後は、実際に傷病手当金を受け取った日数だけを通算して1年6ヶ月まで数える方式になり、途中で復職と再度の休職を繰り返すケースなどで、より実情に合った運用になりました。

国民健康保険の加入者は原則対象外

傷病手当金はもともと健康保険(被用者保険)の給付であり、自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険には、この制度自体が原則として存在しません(自治体の判断で独自の給付を設けている例外的なケースはあります)。制度の有無や内容は加入先や時期によって変わり得るため、最新の情報は自分の加入先に確認してください。

よくある質問

有給休暇をすべて使い切ってからでないと申請できませんか?

いいえ、有給休暇の消化状況とは直接関係ありません。支給の条件は、休んでいる期間について給与の支払いがない(または一部にとどまる)ことなので、有給休暇を残していても、その期間について給与が支払われていなければ制度上は対象になり得ます。ただし具体的な取り扱いは加入先の健康保険にご確認ください。

退職した後でも受け取れますか?

退職日までに継続して1年以上被保険者であったことや、退職日時点ですでに傷病手当金を受けているか受給できる状態にあることなど、一定の条件を満たせば、資格喪失後も残りの期間について継続して受給できる場合があります。条件や運用は加入先や時期によって変わることがあるため、必ず加入している健康保険組合や協会けんぽに確認してください。