会社が労災保険に入っていない、と言われたら
労働者を一人でも雇っている事業所は、原則として労災保険への加入が法律で義務付けられています。会社が保険料を滞納していたり手続きを怠っていたりした場合でも、労働者本人は給付を受けられる仕組みになっているため、まずは会社ではなく労働基準監督署に相談するのが確実です。
健康保険との使い分け
仕事中や通勤中のケガ・病気には、健康保険証を使わず労災保険で対応するのが原則です。誤って健康保険証を使ってしまった場合は、後から労災保険への切り替え手続きが必要になることがあるため、受診の際に「労災の可能性がある」と伝えることが大切です。
よくある質問
パートやアルバイトでも労災保険は使えますか?
はい。雇用形態に関わらず「労働者」として雇われていれば労災保険の対象になります。勤務時間の長さなどによる加入条件はありません。
通勤中に寄り道をしてケガをした場合はどうなりますか?
日用品の買い物など日常生活上必要な行為でのやむを得ない中断・逸脱は、例外的に通勤災害として認められる場合がありますが、判断は個別の状況によります。具体的なケースについては労働基準監督署に確認してください。