この手続きがある理由
通常の民事訴訟は、事実関係に本当に争いがある場合を想定した手続きであるため、実質的に争いのない未払い債権(相手が単に支払っていないだけのケース)にとっては、時間もコストもかかりすぎます。支払督促のような手続きは、こうしたケースについて債権者に速く低コストな手段を提供しつつ、相手方が実際に異議があれば正式に争える機会も残す仕組みです。
これは一般的な情報であり、法律上の助言ではありません
この手続きの名称、費用、申立方法、異議申立ての期限は国によって異なり、対象となる請求の種類に追加の条件がある場合もあります。金額が大きい場合や、相手が争ってくることが予想される場合は、申立て前に弁護士に相談することをおすすめします。
よくある質問
支払督促の申立てに裁判所へ出頭する必要はありますか?
一般的には不要です。相手方が正式に異議を申し立てて通常の訴訟に移行しない限り、裁判所は書面での申立てと証拠だけをもとに審査するのが一般的です。
支払督促が確定するとどうなりますか?
相手方が期間内に異議を申し立てずに確定した場合、通常の判決と同様の法的効力を持つのが一般的で、賃金の差押えや財産の差押えといった強制執行の手続きに進むことができます。具体的な執行方法は国の制度によって異なります。