公正証書が実際に法的な力を持つ仕組み
金銭消費貸借契約を、強制執行認諾文言を含む形で公正証書として作成すると、国によっては借主が返済期日を守らなかった場合に、別途の訴訟を経ずに強制執行の申立てができることがあります。ただし、これが適用されるかどうか、またどのように適用されるかは現地の法律に大きく左右されるため、実際に頼りにする前に公証人や法律専門家に相談しておくことが安全です。本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。
内容証明と公証を併用する場合
債権関係をはっきりさせておきたいときは、公証と合わせて内容証明のような書面による正式な通知を送っておくと、いつ・どのような意思表示をしたかの記録が残り、後の紛争予防に役立つことがあります。
よくある質問
公証は必ず本人が直接訪問しなければなりませんか?
原則として本人が訪問することが基本ですが、委任状と委任者の印鑑証明書などの本人確認書類を備えた代理人が手続きできる場合もあります。訪問前に代理が可能かどうか公証事務所に確認しておくとよいでしょう。
公証手数料はどのように決まりますか?
公証手数料は文書の種類や、金額(債権額など)に応じて定められた基準に基づいて算定されることが多いです。正確な金額は訪問前に公証事務所に問い合わせて確認することをおすすめします。