選択できる期間はごく短いが影響は長く続く
この制度の特徴は、そのタイミングにあります。子が生まれる前、婚姻届を出す段階で決めなければならず、家族が増えてから後で決めることはできません。この選択肢を検討したい夫婦は、婚姻届を出した後ではなく、出す前に話し合っておく必要があります。
後からでは夫婦ではなく裁判所が判断する
いったん子がある姓で登録されると、それを変更することは夫婦間の私的な決定ではなく法的な判断事項になります。すでに自分の姓としてアイデンティティを持っている子どもにとって姓の変更は影響が大きいため、裁判所は一般的に厳格な基準を設けています。
よくある質問
子が生まれた後でも、夫婦が合意すれば姓を変更できますか?
基本的にはできません。いったん子がある姓で登録されると、変更には夫婦間の合意ではなく、子の福祉を基準とした家庭裁判所の許可が一般的に必要となります。
この姓の協議は、夫婦のすべての子に自動的に適用されますか?
はい。この制度がある法制度では、婚姻届の時点で合意を記載すれば、それ以降に生まれるすべての子に適用されるのが一般的で、一人の子だけに個別に適用するものではありません。