雇用保険の失業給付(基本手当)の基本 完全ガイド

「失業保険」とも呼ばれる雇用保険の基本手当について、受給の条件と仕組みを整理しました。

基本手当とは

雇用保険に加入していた人が離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず職に就けない状態にあるときに支給される、いわゆる「失業給付」の中心となる給付です。

受給資格の基本条件

原則として離職日以前2年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払基礎日数が一定日数以上ある月)が通算12か月以上あることが必要です。

会社都合などは条件が緩和される

倒産や解雇などの「特定受給資格者」、雇止めなどの「特定理由離職者」に該当する場合は、離職日以前1年間に通算6か月以上の加入があれば受給資格を得られます。

自己都合退職には給付制限がある

「一身上の都合」による自己都合退職の場合、7日間の待期期間の後、さらに一定期間は給付が制限され、その間は基本手当を受け取れません。

会社都合退職には給付制限がない

倒産や解雇など会社都合による離職の場合、待期期間の7日間が終わればすぐに基本手当の支給対象になり、自己都合退職より早く受給を開始できます。

所定給付日数は年齢や勤続年数で変わる

基本手当を受け取れる日数は、離職理由、年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって決まり、自己都合退職と会社都合退職とでは同じ勤続年数でも日数に差があります。

求職活動が受給の条件

基本手当を受け取り続けるには、原則として定期的にハローワークで求職活動の実績を報告し、失業の認定を受け続ける必要があります。

手続きの流れ

離職票を持ってハローワークで求職の申し込みをし、受給資格の決定を受けた後、雇用保険説明会への参加や定期的な失業認定日への来所を経て支給が行われます。

なぜ自己都合と会社都合で扱いが違うのか

自ら望んで離職した場合と、倒産や解雇などやむを得ない事情で職を失った場合とでは、労働者の準備状況や生活への影響の大きさが異なるという考え方から、給付制限の有無や所定給付日数に差が設けられています。

給付制限期間は見直されることがある

自己都合退職の給付制限期間は制度改正のたびに見直されており、以前より短縮される方向で変更が行われてきた経緯があります。実際の期間は離職時点のハローワークの案内や厚生労働省の最新情報で確認する必要があります。

よくある質問

パートやアルバイトでも失業給付を受け取れますか?

雇用保険に加入しており、受給資格の条件(加入期間など)を満たしていれば、雇用形態にかかわらず基本手当を受け取れます。

退職してすぐハローワークに行けば、すぐにお金がもらえますか?

いいえ、求職の申し込みをしてから最低でも7日間の待期期間があり、さらに自己都合退職の場合は追加の給付制限期間があるため、実際に振り込まれるまでには一定の時間がかかります。

転職先が決まっている場合でも申請できますか?

基本手当は「就職しようとする意思があるのに就職できない」状態が対象のため、次の就職先が既に決まっている場合は原則として対象になりません。

会社を自己都合で辞めたのに、実質的には会社都合ではないかと感じる場合はどうすればいいですか?

パワハラや長時間の未払い残業など、実質的にやむを得ない事情がある場合は「特定理由離職者」に該当する可能性があります。離職票の離職理由に納得できない場合は、ハローワークに相談して判断を仰ぐことができます。