なぜ自己都合と会社都合で扱いが違うのか
自ら望んで離職した場合と、倒産や解雇などやむを得ない事情で職を失った場合とでは、労働者の準備状況や生活への影響の大きさが異なるという考え方から、給付制限の有無や所定給付日数に差が設けられています。
給付制限期間は見直されることがある
自己都合退職の給付制限期間は制度改正のたびに見直されており、以前より短縮される方向で変更が行われてきた経緯があります。実際の期間は離職時点のハローワークの案内や厚生労働省の最新情報で確認する必要があります。
よくある質問
パートやアルバイトでも失業給付を受け取れますか?
雇用保険に加入しており、受給資格の条件(加入期間など)を満たしていれば、雇用形態にかかわらず基本手当を受け取れます。
退職してすぐハローワークに行けば、すぐにお金がもらえますか?
いいえ、求職の申し込みをしてから最低でも7日間の待期期間があり、さらに自己都合退職の場合は追加の給付制限期間があるため、実際に振り込まれるまでには一定の時間がかかります。
転職先が決まっている場合でも申請できますか?
基本手当は「就職しようとする意思があるのに就職できない」状態が対象のため、次の就職先が既に決まっている場合は原則として対象になりません。
会社を自己都合で辞めたのに、実質的には会社都合ではないかと感じる場合はどうすればいいですか?
パワハラや長時間の未払い残業など、実質的にやむを得ない事情がある場合は「特定理由離職者」に該当する可能性があります。離職票の離職理由に納得できない場合は、ハローワークに相談して判断を仰ぐことができます。