婚姻届の基本 完全ガイド

婚姻届の提出は法律上の手続きです。基本的な流れをあらかじめ確認しておくと、当日慌てずに済みます。

  1. 婚姻届の用紙を入手する

    市区町村役場の窓口で無料で受け取れるほか、多くの自治体がウェブサイトから様式をダウンロードできるようにしています。

  2. 必要事項を記入する

    夫婦になる二人の氏名・生年月日・住所・本籍、婚姻後の氏、新しい本籍地などを記入します。押印は任意になっている自治体が一般的ですが、詳細は提出先に確認します。

  3. 証人2名の署名をもらう

    成年である証人2名に、それぞれ氏名・生年月日・住所・本籍を記入してもらう欄があります。証人は親族や友人など誰でもなれます。

  4. 必要書類をそろえる

    本人確認書類のほか、本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本(または全部事項証明書)が必要になることが一般的です。

  5. 役所の窓口に提出する

    夫婦のどちらかの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場に提出します。休日や夜間でも守衛や時間外窓口で受け付けている自治体があります。

  6. 受理されるとその日から夫婦になる

    記載内容に不備がなければ、提出した日が婚姻の成立日(入籍日)になります。記念日として日付にこだわる場合は、事前に窓口の対応可能日時を確認しておくと安心です。

  7. 提出後の各種手続き

    氏が変わった場合は、マイナンバーカード、運転免許証、銀行口座、パスポートなど、氏名が記載された各種書類の変更手続きが別途必要になります。

婚姻届が不受理になるケース

必要事項の記入漏れ、証人欄の不備、婚姻要件を満たしていない(未成年で親の同意がないなど)場合、婚姻届はその場で不受理となることがあります。事前に窓口で下書きを確認してもらえる自治体もあります。

「入籍」という言葉の正確な意味

一般的に結婚を指して「入籍」と言われることが多いですが、法律上の正確な意味は既存の戸籍に入ることを指します。多くの初婚同士のケースでは、新しい戸籍が作られるため、「婚姻届」という言葉のほうが正確です。

よくある質問

婚姻届はどの役所にも提出できますか?

夫婦になる二人のどちらかの本籍地、または所在地(住民票のある場所に限らず、一時的な滞在地も含む)の市区町村役場に提出できます。

婚姻届を出せば海外でも法律上結婚したことになりますか?

日本で婚姻届が受理されれば日本の法律上は夫婦と認められますが、外国籍の相手と結婚する場合や海外に居住している場合は、その国での手続きが別途必要になることがあります。具体的な手続きは大使館や領事館、専門家に確認してください。