児童手当の基本 完全ガイド

2024年10月の改正で内容が大きく変わった児童手当について、基本の仕組みを整理しました。

児童手当とは

国内に住所があり、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人に対して、国から支給される手当です。

2024年10月から所得制限が撤廃

以前は一定以上の所得がある世帯には支給されない、または減額される仕組みがありましたが、2024年10月の改正により所得にかかわらずすべての対象世帯が受け取れるようになりました。

支給対象が高校生年代まで延長

従来は中学校卒業までが対象でしたが、改正により高校生年代の子どもまで対象が広がりました。

支給額の基本

第1子・第2子は3歳未満が月15,000円、3歳以上高校生年代までが月10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円に増額されます。

第3子以降のカウント方法に注意

「第3子」に該当するかどうかは、年齢の上の兄や姉から数えて何番目の子どもかで判断されます。大学生などすでに児童手当の対象年齢を超えたきょうだいも、一定の条件下でカウントに含まれる場合があります。

支給は偶数月の年6回

改正により支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更され、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支給される仕組みになりました。

申請が必要な場合がある

出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合、原則として自分で市区町村へ申請する必要があります。申請が遅れると、さかのぼって受け取れない月が生じることがあります。

現況届が原則不要に

以前は毎年現況届の提出が必要でしたが、多くの自治体でマイナンバーによる情報連携により提出が原則不要になりました。ただし一部のケースでは提出が必要です。

なぜ2024年に大きな改正が行われたのか

少子化対策の一環として、所得にかかわらず子育て世帯を広く支援する方向性が打ち出され、所得制限の撤廃や支給対象年齢の延長、多子世帯への増額といった改正が行われました。

引っ越しをしたときの手続き

他の市区町村へ転居した場合、新しい住所地の自治体へ改めて認定請求書を提出する必要があります。手続きが遅れると手当を受け取れない期間が生じることがあるため、転居後は早めに手続きすることが大切です。

よくある質問

会社員の場合、会社を通じて申請しますか?

いいえ、児童手当は勤務先ではなく、住んでいる市区町村に自分で申請します。公務員の場合は勤務先を通じて手続きすることがあるため、勤務先の規定を確認してください。

海外に住んでいる子どもも対象になりますか?

原則として日本国内に住所がある子どもが対象です。留学など一定の要件を満たす場合は例外的に対象になることもありますが、詳細は市区町村に確認が必要です。

児童手当は所得税がかかりますか?

いいえ、児童手当は非課税所得として扱われるため、受け取った金額に所得税や住民税はかかりません。

この記事の支給額は今後も変わりませんか?

児童手当の制度は今後も見直される可能性があります。実際の支給額や条件については、こども家庭庁やお住まいの市区町村の最新情報を確認してください。