遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に受け取れる場合がある
会社員などの厚生年金加入者に子のある配偶者がいる場合、要件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取れることがあります。逆に、自営業者など国民年金のみの加入者で子のない配偶者の場合は、そもそも遺族基礎年金の対象外となり、受け取れる遺族年金がない、または限定的になるケースもあるため、家族構成や働き方によって受給できる内容が大きく異なる点に注意が必要です。
生命保険の見直しとあわせて考えたい
遺族年金だけで生活費のすべてを賄えるとは限らないため、民間の生命保険や貯蓄と合わせて、万一のときに家族がどの程度の収入を確保できるかを把握しておくことが大切です。制度の詳細な支給要件や金額は改正されることがあるため、正確な試算は年金事務所や日本年金機構の公式情報で確認してください。
よくある質問
内縁関係(事実婚)の配偶者でも遺族年金を受け取れますか?
法律上の婚姻関係がなくても、生計を同じくしていた事実婚関係にあったことが認められれば、遺族年金の対象となる場合があります。ただし判断には一定の条件や証明が必要になるため、個別のケースについては年金事務所に確認してください。
再婚すると遺族年金は打ち切られますか?
はい、原則として遺族年金を受け取っている配偶者が再婚した場合、その時点で受給者本人の遺族年金の受給権は失われます。子が受給している場合の扱いなど、状況によって細かいルールが異なるため、具体的なケースは年金事務所に確認してください。