遺族年金の基本 家族が亡くなったときに受け取れる年金

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、残された家族の生活を支えるために支給される年金です。老齢年金とは別の制度で、受け取れる遺族の範囲や金額の考え方が異なります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある

国民年金の加入者が亡くなった場合は「遺族基礎年金」、厚生年金の加入者(会社員・公務員など)が亡くなった場合は、条件を満たせば「遺族厚生年金」も上乗せで受け取れる可能性があります。加入していた制度によって対象となる給付が変わります。

遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」

遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」自身が対象です。ここでいう「子」には原則18歳到達年度の末日までという年齢の条件があります(障害がある場合は20歳未満)。子のいない配偶者は遺族基礎年金の対象になりません。

遺族厚生年金は対象になる遺族の範囲がより広い

遺族厚生年金は、子のない配偶者や、一定の条件を満たす父母・孫・祖父母なども対象になり得る点で、遺族基礎年金より対象範囲が広くなっています。ただし優先順位が決まっており、最も順位の高い遺族だけが受給者になります。

遺族厚生年金の額は亡くなった人の厚生年金加入実績で決まる

遺族厚生年金の額は、亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金の額をもとに計算され、おおむねその4分の3に相当する額が目安とされています。加入期間や給与水準によって金額は変わります。

自動的には振り込まれず、自分で請求手続きが必要

遺族年金は要件を満たしていても自動的に支給が始まるわけではなく、年金事務所や街角の年金相談センターなどで請求手続きを行う必要があります。手続きには戸籍謄本や住民票など複数の書類が必要になるため、早めに準備しておくと安心です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に受け取れる場合がある

会社員などの厚生年金加入者に子のある配偶者がいる場合、要件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取れることがあります。逆に、自営業者など国民年金のみの加入者で子のない配偶者の場合は、そもそも遺族基礎年金の対象外となり、受け取れる遺族年金がない、または限定的になるケースもあるため、家族構成や働き方によって受給できる内容が大きく異なる点に注意が必要です。

生命保険の見直しとあわせて考えたい

遺族年金だけで生活費のすべてを賄えるとは限らないため、民間の生命保険や貯蓄と合わせて、万一のときに家族がどの程度の収入を確保できるかを把握しておくことが大切です。制度の詳細な支給要件や金額は改正されることがあるため、正確な試算は年金事務所や日本年金機構の公式情報で確認してください。

よくある質問

内縁関係(事実婚)の配偶者でも遺族年金を受け取れますか?

法律上の婚姻関係がなくても、生計を同じくしていた事実婚関係にあったことが認められれば、遺族年金の対象となる場合があります。ただし判断には一定の条件や証明が必要になるため、個別のケースについては年金事務所に確認してください。

再婚すると遺族年金は打ち切られますか?

はい、原則として遺族年金を受け取っている配偶者が再婚した場合、その時点で受給者本人の遺族年金の受給権は失われます。子が受給している場合の扱いなど、状況によって細かいルールが異なるため、具体的なケースは年金事務所に確認してください。