医療費控除の基本 完全ガイド

1年間の医療費がかさんだ年に使える医療費控除について、仕組みと申告の流れを整理しました。

基本の仕組み

1年間(1月1日〜12月31日)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費の合計が一定額を超えると、超えた部分について所得控除を受けられる制度です。

控除額の計算式

支払った医療費の合計から、保険金などで補填される金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を差し引いた金額が控除額になります。控除額の上限は200万円です。

対象になる主な費用

医師・歯科医師による診療費、治療のための薬代、入院費、通院のための公共交通機関の交通費などが基本的に対象になります。

対象にならない費用

予防目的の健康診断や人間ドックの費用(重大な病気が見つかり治療につながった場合は対象になり得ます)、美容目的の施術、自家用車のガソリン代・駐車場代などは原則対象外です。

家族分をまとめて申告できる

生計を一にする配偶者や親族の医療費であれば、実際に支払った人がまとめて申告できます。

明細書の作成が必要

2017年分の確定申告から領収書の提出は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出する方式になりました。健康保険組合等が送る「医療費通知」を活用すると記入が簡単になります。

領収書は自宅で保管する

提出は不要になりましたが、後日の確認のために領収書は原則5年間保管しておく必要があります。

セルフメディケーション税制との選択制

対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額が年間12,000円を超えた場合に使えるセルフメディケーション税制もありますが、通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。

会社員でも確定申告が必要

年末調整では医療費控除は反映されないため、給与所得者であっても控除を受けるには自分で確定申告をする必要があります。

なぜ「10万円」ではない人もいるのか

控除の基準額は原則10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」が基準になります。所得が少ない人ほど、少ない医療費でも控除の対象になりやすい仕組みです。

還付申告はさかのぼって行える

医療費控除だけを目的とした申告(還付申告)は、確定申告の時期に関わらず1年を通じて提出でき、さらに過去5年分までさかのぼって申告することも可能です。過去の年に医療費がかさんだのに申告し忘れていた場合でも、期限内であれば還付を受けられる可能性があります。

よくある質問

医療費控除を受けると住民税も安くなりますか?

はい。医療費控除は所得税だけでなく、翌年度の住民税の計算のもとになる所得にも反映されるため、住民税の負担も軽減されます。

クレジットカードで医療費を支払った場合はいつの年分になりますか?

医療機関の窓口で決済が完了した日、つまり実際に医療費を支払った(引き落とし日ではなく利用日)年分の医療費として扱われるのが基本的な考え方です。

交通費はタクシー代も対象になりますか?

電車やバスなど公共交通機関の運賃が原則対象で、タクシー代は緊急時や公共交通機関の利用が困難な場合など、やむを得ない事情があるときに限り対象と認められることがあります。

医療費控除の明細書はどこで手に入りますか?

国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で入手できるほか、e-Taxで申告する場合は画面上の案内に沿って入力する形式になっています。