不動産売買契約書の特約事項の書き方

気になるステップをタップして順番に確認してみましょう。

  1. 特約事項が必要な理由を理解する

    標準の契約書式だけではカバーしきれない、この取引ならではの特殊な事情を特約事項として明確にしておくことで、後日の解釈の違いによるトラブルを減らすことができます。

  2. 抵当権などの抹消条件を記載する

    登記簿に既存の抵当権や差押えが記載されている場合は、残金支払い時までにこれを抹消することを特約として明記し、抹消の確認方法も併せて定めておきます。

  3. 設備の現状維持に関する条項を入れる

    エアコン、給湯設備、備え付けの収納など、含まれる設備・含まれない設備を具体的にリストアップし、現状のまま引き渡す旨を記載しておくと、引っ越し時のトラブルを減らせます。

  4. 不具合発生時の責任範囲を定める

    水漏れやひび割れなど、引き渡し後に発見された不具合について、誰がどの範囲まで、いつまで責任を負うのかを特約として明確にしておきます。

  5. 管理費・公共料金の精算方法を決める

    残金決済日を基準に、管理費、修繕積立金、ガス・電気料金などを売主・買主のどちらがどのように精算するかをあらかじめ合意し、書面に残しておきます。

  6. 署名前に特約事項をもう一度読み返す

    特約事項は契約書本文と同じ法的効力を持つため、署名前に文言が曖昧でないか、双方が同じ意味で理解しているかを改めて確認しましょう。

特約事項は契約書本文と同じ効力を持ちます

標準書式だけではカバーできない、この取引ならではの事情を特約事項として明確に定めておくことで、後日のトラブルを大きく減らすことができます。この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律に関する助言ではないため、実際の契約書の文言は不動産の専門家や弁護士とともに確認してください。

賃貸借契約の特約事項と比較してみましょう

賃貸借契約では特約事項がどのように扱われるのか気になる方は、住宅賃貸借契約書の書き方の基本についてのガイドも参考にしてください。

よくある質問

特約事項はいくつまで入れられますか?

件数に制限はありませんが、思いつく限りすべてを並べるよりも、その取引で本当に重要な事項に絞って明確に記載するほうが効果的です。

口頭で合意した内容にも効力はありますか?

口頭での合意も原則としては効力を持ちうりますが、トラブルになった際に証明が難しく不利になりがちです。重要な合意事項は必ず契約書に特約として明記しておきましょう。