特約事項は契約書本文と同じ効力を持ちます
標準書式だけではカバーできない、この取引ならではの事情を特約事項として明確に定めておくことで、後日のトラブルを大きく減らすことができます。この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律に関する助言ではないため、実際の契約書の文言は不動産の専門家や弁護士とともに確認してください。
賃貸借契約の特約事項と比較してみましょう
賃貸借契約では特約事項がどのように扱われるのか気になる方は、住宅賃貸借契約書の書き方の基本についてのガイドも参考にしてください。
よくある質問
特約事項はいくつまで入れられますか?
件数に制限はありませんが、思いつく限りすべてを並べるよりも、その取引で本当に重要な事項に絞って明確に記載するほうが効果的です。
口頭で合意した内容にも効力はありますか?
口頭での合意も原則としては効力を持ちうりますが、トラブルになった際に証明が難しく不利になりがちです。重要な合意事項は必ず契約書に特約として明記しておきましょう。