住宅の売買で確認しておきたい不具合の責任(契約不適合責任)

気になるステップをタップして順番に確認してみましょう。

  1. 不具合に対する責任の考え方を理解する

    契約時に知られていなかった不具合が対象物件にあった場合、売主が一定の範囲で責任を負う仕組みを一般に不具合に対する責任(契約不適合責任)と呼びます。ただし、買主が契約時にすでに知っていた、または容易に知り得た不具合は、原則としてこの責任の対象から外れることが多いです。

  2. 契約前の現地確認で不具合を見つけておく

    契約前の内覧時に、水漏れの跡、ひび割れ、カビ、設備が実際に作動するかどうかなどを丁寧に確認し、見つかった不具合は特約事項に記載して責任の所在を明確にしておきます。

  3. 責任期間と範囲を確認する

    不具合に対する責任は、通常、買主が不具合を知った時から一定期間内に主張する必要があり、構造的な不具合と単なる経年劣化とでは責任の範囲が異なると判断されることがあります。

  4. 特約で責任範囲を明確に定める

    「現状のまま引き渡す」という文言だけでは責任範囲があいまいになりがちです。どのような不具合について、誰が、いつまで責任を負うのかを契約書に具体的に記載しておくと、トラブルの予防に役立ちます。

  5. 入居後に不具合を見つけたときの対応

    不具合を見つけたら、まず写真や動画で証拠を残し、メッセージや書面など記録に残る形で売主に通知し、修理や損害賠償を求めます。

  6. 合意が難しい場合は専門機関に相談する

    当事者間での合意が難しい場合は、法律相談機関や不動産関連の専門団体に相談したり、必要に応じて調停や法的手続きを検討したりすることができます。

入居後に見つかった不具合は誰の責任?

契約時には知られていなかった不具合が買主の入居後に見つかった場合、一定の範囲で売主が責任を負うことがあり、これが不具合に対する責任(契約不適合責任)と呼ばれるものです。ただし、具体的な範囲や期間は契約内容や地域の法律によって異なるため、これは一般的な情報であり、法律に関する助言ではありません。

公的な記録で事前に確認できる部分もあります

違法な増改築の有無など、公的な建物台帳を確認することで事前にわかる場合もあります。建物台帳の確認方法についてのガイドも参考にしてください。

よくある質問

契約時にすでに知っていた不具合についても責任を追及できますか?

一般的に、買主が契約時にすでに知っていた、または容易に気づけたはずの不具合は、責任の対象から除外されることが多いです。内覧時に気づいた点があれば、後で対象になると期待せず、特約事項に明記しておくほうが安全です。

単なる消耗品の故障も不具合に含まれますか?

給湯器や照明器具などの経年による単純な故障は、構造的な不具合とは異なる扱いを受けることが多いため、責任の範囲を特約で具体的に定めておくとトラブルの予防に役立ちます。