入居後に見つかった不具合は誰の責任?
契約時には知られていなかった不具合が買主の入居後に見つかった場合、一定の範囲で売主が責任を負うことがあり、これが不具合に対する責任(契約不適合責任)と呼ばれるものです。ただし、具体的な範囲や期間は契約内容や地域の法律によって異なるため、これは一般的な情報であり、法律に関する助言ではありません。
公的な記録で事前に確認できる部分もあります
違法な増改築の有無など、公的な建物台帳を確認することで事前にわかる場合もあります。建物台帳の確認方法についてのガイドも参考にしてください。
よくある質問
契約時にすでに知っていた不具合についても責任を追及できますか?
一般的に、買主が契約時にすでに知っていた、または容易に気づけたはずの不具合は、責任の対象から除外されることが多いです。内覧時に気づいた点があれば、後で対象になると期待せず、特約事項に明記しておくほうが安全です。
単なる消耗品の故障も不具合に含まれますか?
給湯器や照明器具などの経年による単純な故障は、構造的な不具合とは異なる扱いを受けることが多いため、責任の範囲を特約で具体的に定めておくとトラブルの予防に役立ちます。