自分の名前と姿を守るのは自分自身の役割
成果物の商業的権利がクライアントに移転した後でも、氏名表示を受ける権利や自身の肖像に関する権利は、通常は別個の個人的な権利として扱われます。契約の段階であらかじめ氏名表示や改変の制限を求めておくことが、後のトラブルを防ぐ実際の対策になります。
デリケートな案件には別途の書面による同意書を
自分であれ他人であれ、実在の人物の顔や声が関わる案件では、肖像使用の同意書をメインの契約書に軽く組み込むのではなく、独自の範囲と有効期限を持つ独立した書類として扱いましょう。
よくある質問
クライアントに著作財産権を譲渡すると、著作者人格権も一緒に移転しますか?
いいえ。著作者人格権は一般的に創作者本人に専属し、法律上譲渡できないとされています。ただし、契約書には特定の状況でその権利を行使しないという約定を盛り込める場合があります。
完成した作品に自分の名前が表示されていない場合、契約違反になりますか?
契約書上で氏名表示を明示的に要求していなかった場合、グレーゾーンになることがあります。クレジット表記が重要であれば、最初の契約段階でその要件を明確に書面化しておくのが最善です。