フリーランス契約の著作権帰属条項を確認する方法

各ステップをタップして順番に確認しましょう。

  1. 著作財産権と著作者人格権を区別する

    著作財産権(複製権・頒布権・公衆送信権など)は契約で譲渡できますが、著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権)は、クライアントがすべての権利を持つ場合でも原則として譲渡できません。

  2. 「すべての権利はクライアントに帰属する」という一文をよく読む

    この一文だけで成果物に関するあらゆる権利が移転してしまう可能性があるため、ポートフォリオへの再利用や別案件でのライセンス提供が認められるかどうかを別途確認しましょう。

  3. 権利がいつ移転するかを明確にする

    「契約締結時」ではなく「代金完済時」に権利が移転する条項にしておかないと、代金を受け取れないまま成果物だけを使われてしまうリスクがあります。

  4. ポートフォリオ利用の例外条項を交渉する

    著作財産権が移転した後でも、完成した作品(または一部)をポートフォリオや実績紹介、履歴書に掲載できるよう、書面での許可を別途依頼しましょう。自動的に認められるわけではありません。

  5. 使用した第三者素材の責任範囲を定めておく

    使用したフォントやストック画像、オープンソースのライブラリにライセンス上の問題が発覚した場合、誰が対応責任を負うかを事前に書面で決めておきます。

たった一つの条項が、作品の権利の行方を決める

成果物の著作財産権はクライアントに移転できますが、氏名表示権や作品の改変に異議を唱える権利といった著作者人格権は、契約書の記載内容にかかわらず、多くの国で法律上創作者本人に残ります。この違いを理解しておくことは交渉材料になります。商業利用権をすべて譲渡する代わりに、ポートフォリオ利用の許可や氏名表示を確保するといった交換条件を提案できるからです。

作業を始める前に、細部まで書面化する

「もちろんポートフォリオに載せていいですよ」といった口約束は、トラブルになった際にはほとんど役に立ちません。契約書に署名する前に、権利移転のタイミング、ポートフォリオ利用の例外規定、第三者素材の責任分担を、どちらか一方の思い込みに任せず、契約書そのものに明記しておきましょう。

よくある質問

契約書に著作権に関する条項が一切ない場合、著作権は誰のものになりますか?

ほとんどの法制度では、著作権は実際の創作者に原始的に帰属するとされています。そのため、書面による譲渡合意がなければフリーランス側が著作権を保持し、クライアントは実際に合意した範囲内での利用許諾しか得られない場合が一般的です。ただし国によって解釈は異なるため、重要な案件では現地の法律を確認してください。

著作者人格権は契約で譲渡できますか?

基本的にはできません。著作者人格権は創作者本人に専属する権利とされ、法律上譲渡が認められていないことがほとんどです。実務では、特定の状況下でその権利を行使しないと約束する「不行使特約」を契約に盛り込むことで、実質的に同様の効果を得る方法がよく用いられます。