フリーランス契約書に必ず入れるべき条項

5つの条項さえきちんと押さえておけば、フリーランスの仕事でよく起こるトラブルの多くを防ぐことができます。

  1. 業務範囲と成果物を定める条項

    どのような作業を、どのような形の成果物として、修正は何回まで含むのかを具体的に記載し、「これくらい当然やってくれるはず」というすれ違いを防ぎます。

  2. 報酬の支払い条件に関する条項

    報酬総額、分割払いの場合の支払い時期、支払い方法(銀行振込など)、支払いが遅れた場合の遅延利率を明記します。

  3. 著作権・知的財産権の帰属に関する条項

    成果物の権利がフリーランス側に残るのか、発注者側に譲渡されるのか、譲渡する場合はその時期(報酬全額支払い時など)を定めます。

  4. 契約解除および中途解約に関する条項

    どちらの当事者が、どのような理由で契約を解除できるのか、途中で契約が終了した場合にそれまでの作業分をどう精算するのかを定めます。

  5. 紛争解決に関する条項

    紛争が発生した場合の管轄や調停・仲裁の手続きをあらかじめ定めておくと、実際に問題が起きたときの対応がずっとスムーズになります。

条項の抜け漏れが紛争の火種になる

業務範囲、報酬、知的財産権、契約解除、紛争解決という5つの条項さえ漏れなく盛り込んでおけば、フリーランス業務で起こりがちなトラブルの大部分は防ぐことができます。発注者側から「省略しましょう」と言われても、口約束で済ませず必ず書面に残すことが安全です。

短期の案件でも書面に残す

簡単な単発の仕事だと正式な契約書を省略したくなるかもしれませんが、業務範囲・報酬・納期を確認する短いメール一通でも、後で認識のずれが生じたときに双方が立ち返れる具体的な根拠になります。

よくある質問

これらの条項が抜けていると契約書は無効になりますか?

無効にはなりませんが、条項が抜けていると紛争が起きた際に判断基準がなく、フリーランス側に不利に解釈されやすくなるため、できる限りすべて盛り込んでおくのがよいでしょう。

発注者から特定の条項を外してほしいと言われたらどうすればよいですか?

特に知的財産権の帰属や報酬支払いに関する条項を外そうとされた場合は、その理由をはっきり確認し、口約束ではなく必ず書面に残すようにしましょう。