疑いの段階で報告して構わない
このページは報告手続きに関する一般的な教育情報であり、医学的助言ではありません。報告制度は「確定した」副作用ではなく「疑われる」副作用を受け付けるために作られています。薬が原因だという証拠は必要なく、合理的な疑いがあれば十分です。当局はこれらの報告を統計的な傾向把握に使うため、後で無関係だと分かっても問題はありません。症状が重い、または続く場合は、報告の前後に必ず医師の診察を受けてください。
市販薬でも副作用は起こり得る
処方薬だけが報告対象だと思われがちですが、市販薬やサプリメント、ハーブ製品でも有害反応は起こり得て、ほとんどの報告制度はこれらも受け付けています。処方薬かどうか分からない場合は薬剤師に確認しましょう。この違いは入手のしやすさや監視体制に関わるものであり、報告する価値があるかどうかとは別の話です。
よくある質問
副作用が疑われたら、まず何をすべきですか?
一般的には、服用を中止し(医師から急な中断を避けるよう言われている場合を除く)、症状が重い、または続く場合は医療機関を受診し、その後必要であれば自国の報告制度に報告する、という順序が推奨されます。
一般の患者が医師を介さず直接報告できますか?
ほとんどの国では、患者や家族が当局のオンラインシステムや電話窓口を通じて直接報告できます。もちろん、希望すれば担当医や薬剤師に代わりに報告してもらうことも可能です。