財産分与は離婚とは別に認められる権利
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を整理するための手続きであり、離婚の原因がどちらにあったかにかかわらず請求できます。寄与度がどのように認められるかという基本原則を知っておくことは、話し合いで解決する場合でも、裁判になる場合でも役立ちます。これは財産分与に関する一般的な情報であり法律アドバイスではないため、具体的な状況については家事事件に詳しい弁護士に相談してください。
金銭以外の貢献も記録しておく価値がある
寄与度は収入の額だけで判断されるわけではないため、長年専業で家事を担ったり、子育てをしたり、家計を管理していた人も、給与の記録だけが重要だと思い込まず、家計簿ややり取りの記録、担当していた役割の簡単な年表など、自分の貢献を示せる資料を集めておくとよいでしょう。多くの国の裁判所は、こうした金銭以外の貢献も分与割合を決める際に明確に考慮しています。
よくある質問
配偶者名義になっている財産も分与を請求できますか?
はい。名義がどちらになっているかにかかわらず、婚姻中に夫婦が実質的に共同で築いた財産であれば、財産分与の対象になり得ます。
財産分与は離婚と同時に請求しなければなりませんか?
必ずしも同時である必要はありませんが、請求権は離婚後一定期間で消滅するのが一般的なので、その期限を過ぎないよう注意が必要です。