財産分与とは別の請求です
慰謝料は、婚姻破綻に責任のある配偶者に対して賠償を求める請求であり、財産分与とは別に存在します。それぞれの要件を満たせば、両方を併せて請求することができます。本記事は一般的な情報であり、このような請求制度が存在するかどうか、その内容がどのようなものかは国や地域によって大きく異なり、破綻主義(無過失)のみを採用する制度もあるため、具体的な状況は家事事件を専門とする弁護士にご確認ください。
国や制度によってルールが大きく異なります
一部の法制度では、上記のような婚姻破綻の責任を問う慰謝料請求を離婚手続きの中で認めていますが、無過失(ノーフォールト)のみを採用する制度では、このような請求自体を認めておらず、すべてを財産分与や扶養の枠組みで処理する場合もあります。この選択肢が自分の状況に当てはまるかどうかを決めつける前に、お住まいの地域の家事事件の専門家に、そもそもこうした請求が認められるのか、認められる場合どのような形になるのかを確認しておくことをおすすめします。
よくある質問
協議離婚をした場合でも、後から慰謝料を請求できますか?
このような請求を認めている制度のもとでは、協議離婚の際に別途合意していなければ、その後も一定の期限内であれば慰謝料を請求できるのが一般的です。
慰謝料と財産分与の両方を受け取ることはできますか?
このような請求が認められている場合、両者は法的に別個の請求であるため、それぞれの要件を満たせば慰謝料と財産分与の両方を請求し、受け取ることができます。