離婚時の慰謝料を請求する方法

各ステップをタップして、離婚時の慰謝料請求の一般的な流れを理解しましょう。

  1. 慰謝料とは何かを理解する

    多くの法制度では、婚姻関係の破綻に責任のある配偶者(有責配偶者)に対し、精神的苦痛への損害賠償として金銭を請求できる制度があり、これは扶養的な意味合いの支払いとは別に存在します。

  2. 財産分与とは異なる概念

    財産分与が婚姻中に築いた財産を分けるものであるのに対し、慰謝料は婚姻破綻に対する責任を問い、精神的損害の賠償を求めるものであり、法的な性質が異なります。

  3. 慰謝料を請求できる事由

    配偶者の不貞行為、家庭内暴力、不当な扱い、正当な理由のない別居(悪意の遺棄)など、婚姻破綻に責任がある事由がある場合に請求できます。

  4. 第三者への請求も可能な場合がある

    制度によっては、配偶者の不貞行為の相手に対しても、婚姻関係破綻の責任を問い、別途慰謝料を請求できる場合があります。

  5. 請求金額は事案ごとに異なる

    婚姻期間、破綻に至った経緯や程度、責任の度合い、当事者の資産状況などを総合的に考慮して金額が決まります。

  6. 消滅時効に注意する

    慰謝料請求権には原則として消滅時効があり、多くの場合、離婚が成立した日から数年程度で消滅時効が完成するため、お住まいの地域の期間を確認し、期限内に請求する必要があります。

  7. 証拠の確保が重要

    メッセージ、写真、診断書、目撃者の証言など、責任事由を裏付ける資料をあらかじめ確保しておくことが重要です。

財産分与とは別の請求です

慰謝料は、婚姻破綻に責任のある配偶者に対して賠償を求める請求であり、財産分与とは別に存在します。それぞれの要件を満たせば、両方を併せて請求することができます。本記事は一般的な情報であり、このような請求制度が存在するかどうか、その内容がどのようなものかは国や地域によって大きく異なり、破綻主義(無過失)のみを採用する制度もあるため、具体的な状況は家事事件を専門とする弁護士にご確認ください。

国や制度によってルールが大きく異なります

一部の法制度では、上記のような婚姻破綻の責任を問う慰謝料請求を離婚手続きの中で認めていますが、無過失(ノーフォールト)のみを採用する制度では、このような請求自体を認めておらず、すべてを財産分与や扶養の枠組みで処理する場合もあります。この選択肢が自分の状況に当てはまるかどうかを決めつける前に、お住まいの地域の家事事件の専門家に、そもそもこうした請求が認められるのか、認められる場合どのような形になるのかを確認しておくことをおすすめします。

よくある質問

協議離婚をした場合でも、後から慰謝料を請求できますか?

このような請求を認めている制度のもとでは、協議離婚の際に別途合意していなければ、その後も一定の期限内であれば慰謝料を請求できるのが一般的です。

慰謝料と財産分与の両方を受け取ることはできますか?

このような請求が認められている場合、両者は法的に別個の請求であるため、それぞれの要件を満たせば慰謝料と財産分与の両方を請求し、受け取ることができます。