婚姻届を出していなくても、法的な問題は残る
事実婚は法律婚とは違う扱いを受けますが、関係を解消する際には財産分与や慰謝料をめぐって実際に争いになることがあります。どのような権利が認められ、どのような権利が認められないのかをあらかじめ知っておくことが助けになります。この記事は事実婚の解消に関する一般的な情報であり、家事事件を専門とする弁護士など専門家への相談に代わるものではありませんので、具体的な状況については必ず専門家にご相談ください。
裁判所はどのように判断するのか
争いが裁判所や調停に持ち込まれた場合、どのくらいの期間同居していたか、双方に本当に婚姻の意思があったか、実際に財産や家計をどのように管理していたかが主な争点になります。関係が続いている間から記録をきちんと残しておくことで、いざ関係が終わったときに財産分与や慰謝料の請求がしやすくなります。
よくある質問
事実婚を解消するときも家庭裁判所に行く必要がありますか?
婚姻届を出していないため、法律婚のような離婚手続きを踏む必要はありません。ただし財産分与や慰謝料について意見が対立する場合は、家庭裁判所などに調停や審判を申し立てることができます。
事実婚は法律で完全に保護されますか?
財産分与や慰謝料といった一部の分野では法律婚に準じた保護を受けられますが、相続権のように法律婚にしか認められない権利もあるため、完全に同じ扱いを受けるわけではありません。