制度は国によって大きく異なる
日本を含む東アジアの多くの国・地域では、正式に登録した法人印(社印)の制度が広く使われており、日本の実印・はんこ文化はその代表的な例としてよく知られています。一方、アメリカや欧州の多くの国では、登録印章の制度自体が存在せず、公証を経た代表者の署名を主な手段としている場合が多くあります。実際にどちらの仕組みが適用されるかは、自国の会社設立を管轄する機関で確認してください。
これは一般的な情報であり、法律専門家の助言に代わるものではありません
正確な登録手続き、必要書類、印章と署名それぞれに認められる法的効力は、国や会社の種類によって大きく異なります。このページは一般的な概要であり、具体的な状況については、管轄の登記機関や司法書士・公証人などの法律専門家に相談してください。
よくある質問
法人印と個人の印章を兼用してもよいですか?
いいえ。正式な法人印制度がある地域では、会社の公式な行為には登録済みの法人印を使う必要があり、代表者個人の印章とは別に保管・管理すべきです。
使用印(副印)は必ず作らなければなりませんか?
ほとんどの制度で必須ではありませんが、代表印の紛失・破損のリスクを減らし、日常業務の効率を高められるため、実務上は広く活用されています。