子どもの福祉を最優先に、慎重に進められる手続き
再婚などを理由に子の姓を変更したい場合は、必ず家庭裁判所の許可を受ける必要があります。手続き自体は難しいものではありませんが、裁判所は子の福祉を最優先の基準として慎重に判断します。本記事は子の姓の変更に関する一般的な情報であり、家事事件を専門とする弁護士のアドバイスに代わるものではないため、具体的な状況は必ず専門家にご相談ください。
養育費や監護権との関係も押さえておきたい
姓の変更そのものは、既存の監護権や養育費の取り決めに影響を与えるものではなく、これらは別個の法的な問題として扱われます。姓の変更を離婚後の他の調整とあわせて検討している場合は、この機会に監護権や養育費の取り決めについても見直しておくとよいでしょう。
よくある質問
監護している親が再婚すると、子どもの姓は自動的に変わりますか?
いいえ。再婚しただけで自動的に姓が変わることはなく、必ず別途申立てを行い、裁判所の許可を受ける必要があります。
姓の変更が許可されると、もう一方の実の親との法的な関係もなくなりますか?
いいえ。姓の変更はあくまで呼び方の変更であり、実の親子関係や相続権など、もう一方の実の親との法的な関係には影響しません。