会社の代表取締役を選任・変更する方法

各ステップをタップして、会社の代表取締役を選任・変更する流れを確認しましょう。

  1. 選任の手続きを理解する

    設立時には発起人総会で、設立後は取締役会や株主総会の決議によって代表取締役を選任するのが一般的な流れです。

  2. 就任承諾書を作成する

    選任された代表取締役は、就任を承諾する旨の就任承諾書を作成し、変更登記の申請書類に添付します。

  3. 変更登記を申請する

    新しい代表取締役が選任されたり交代したりした場合は、管轄の登記機関に役員変更登記を申請し、正式に登記簿へ反映させる必要があります。

  4. 変更登記の期限と過料を把握しておく

    多くの地域では変更が生じた日から一定期間内に変更登記をしないと過料が科される可能性があるため、期限を逃さないよう注意しましょう。

  5. 必要書類を準備する

    変更の理由に応じて、株主総会議事録または取締役会議事録、就任承諾書、印鑑証明書などを用意する必要があります。

  6. 共同代表と単独代表の違いを理解する

    代表取締役が複数いる場合、全員が共同でのみ代表権を行使する共同代表にするか、それぞれが単独で代表権を行使できる単独代表にするかを決めて登記する必要があります。

変更登記は期限内に行うことが選任そのものと同じくらい重要

代表取締役の選任・変更には、取締役会や株主総会の決議、就任承諾書の準備、そして期限内の変更登記が必要で、これを怠ると過料の対象になり得ます。本記事は一般的な手続きを紹介する情報であり、司法書士や弁護士など専門家のアドバイスに代わるものではないため、実際の変更にあたっては専門家に正確な要件を確認してください。

代表者変更後は他の登録情報も忘れずに確認

代表者変更は登記だけで終わりません。税務当局への届出、銀行口座の代表者情報の変更、旧代表者名義になっている各種許認可の更新なども必要になる場合があります。これらを見落とすと、後になって口座が凍結されたり許認可が無効扱いになったりするトラブルにつながることがあります。

よくある質問

代表取締役が変わったら、税務登録も変更する必要がありますか?

はい。登記簿に変更が反映された後、税務当局にも変更届を提出して情報を一致させる必要があるのが一般的です。

変更登記を期限より遅れて行うとどうなりますか?

期限内に変更登記をしないと過料が科される可能性があるため、決議と就任承諾書がそろい次第、できるだけ早く登記を進めるのがおすすめです。