なぜ裁判所は保証金を求めるのか
入札保証金は、実行する覚悟のない入札者をあらかじめふるい落とすための仕組みです。落札後に代金が納められず取りやめになれば、売却全体が遅れ、関係者全員に時間と費用の負担がかかります。再売却物件で保証金の割合が引き上げられるのも、まさに前の落札者が取りやめたことへの直接的な対応です。
入札額を決める前に資金計画を固める
没収された保証金は返還されず、特に再売却で割合が高く設定されている場合はかなりの金額になることもあります。だからこそ、入札書を提出する前に資金を確実に用意しておくことが最も安全であり、後から何とかなると考えるのは避けるべきです。
よくある質問
保証金を分割で納めることはできますか?
できません。保証金は入札書の提出と同時に、指定された形式(多くは自己宛小切手)で全額を提出する必要があります。分割や後払いは認められません。
前の落札者が代金を納めず再売却になった物件は何が違いますか?
こうした再売却物件では、前の落札者が取りやめたことを理由に保証金の割合が引き上げられることがよくあります。標準的な割合だと思い込んで資金を用意すると、当日不足する恐れがあるため、公告を必ず確認しましょう。