不動産競売の入札保証金はいくら必要?

いくら用意すべきか、その後どうなるかを正確に知っておきましょう。

  1. 一般的な保証金の目安を知る

    入札保証金は最低売却価格のおおむね10%程度に設定されることが多いですが、前回の落札者が代金を納めずに再売却となった物件では20〜30%に引き上げられることもあります。必ず個別の公告を確認しましょう。

  2. 正しい方法で準備する

    現金や複数枚の小切手より、金融機関が発行する自己宛小切手1枚で用意するのが一般的です。確認作業がスムーズになります。

  3. 落札できなければその場ですぐ返還される

    最高価買受申出人に選ばれなかった場合、開札直後にその場で保証金が返還されます。

  4. 落札できれば代金の一部に充当される

    落札した場合、保証金は没収されるのではなく、その後納付する代金の一部として自動的に充当されます。

  5. 落札後に代金を納めなければ没収される

    落札後に残代金を納付せず取りやめると、保証金は返還されず没収され、債権者への配当原資に充てられます。だからこそ入札前の資金計画が欠かせません。

  6. 賃貸の敷金とは別物と理解する

    入札保証金は競売に参加するための一時的な預け金であり、賃借人が家主に預ける敷金とは性質がまったく異なります。

なぜ裁判所は保証金を求めるのか

入札保証金は、実行する覚悟のない入札者をあらかじめふるい落とすための仕組みです。落札後に代金が納められず取りやめになれば、売却全体が遅れ、関係者全員に時間と費用の負担がかかります。再売却物件で保証金の割合が引き上げられるのも、まさに前の落札者が取りやめたことへの直接的な対応です。

入札額を決める前に資金計画を固める

没収された保証金は返還されず、特に再売却で割合が高く設定されている場合はかなりの金額になることもあります。だからこそ、入札書を提出する前に資金を確実に用意しておくことが最も安全であり、後から何とかなると考えるのは避けるべきです。

よくある質問

保証金を分割で納めることはできますか?

できません。保証金は入札書の提出と同時に、指定された形式(多くは自己宛小切手)で全額を提出する必要があります。分割や後払いは認められません。

前の落札者が代金を納めず再売却になった物件は何が違いますか?

こうした再売却物件では、前の落札者が取りやめたことを理由に保証金の割合が引き上げられることがよくあります。標準的な割合だと思い込んで資金を用意すると、当日不足する恐れがあるため、公告を必ず確認しましょう。