定款作成の基本を知る

ステップをクリックして順番に確認してみましょう。

  1. 定款とは何かを理解する

    定款は会社の組織と運営に関する基本規則を定めた文書で、設立登記の際に必ず提出しなければならない中心的な書類です。

  2. 必要的記載事項を把握する

    商号、目的、本店所在地、公告の方法、発行可能株式総数と1株の金額、発起人の氏名・住所などは、定款に必ず記載しなければならない法定事項です。

  3. 商号と事業目的を決める

    商号は登記情報提供サービスなどで同一・類似の商号がないか事前に確認しておくとよく、事業目的は実際に行う業種だけでなく、将来拡張する可能性のある業種もあわせて記載することが多いです。

  4. 発行可能株式総数と1株の金額を決める

    資本金の規模と今後の増資計画を踏まえて、発行する株式の総数と1株あたりの金額(額面)を決めます。

  5. 公証を受ける

    資本金の規模によっては公証人による認証が必要な場合があります。一定の資本金以下の小規模な会社については、発起人全員の記名押印によって公証を省略できる制度がある地域もあるため、該当するかどうかは最新の基準で確認してください。

  6. 標準的な定款テンプレートを活用する

    登記情報提供サービスや専門家を通じて業種別の標準的な定款テンプレートを参照すると、記載漏れを減らすことができます。

定款を適当に作ってはいけない理由

定款は会社の憲法のような文書で、必要的記載事項が一つでも欠けていると設立登記自体が却下される可能性があります。初めて作成する場合は標準テンプレートを参考に項目を漏れなく埋めることが重要です。本記事は一般的な作成方法を紹介する情報であり、法律・税務の専門家への相談に代わるものではないため、実際に作成する際は正確な要件を専門家を通じて確認してください。

商号を決める際は商標権も一緒に検討する

定款に記載する商号が決まったら、商標登録の基本手続きも確認して、同一・類似の商標がすでに登録されていないか確かめておきましょう。

よくある質問

定款は自分で作成しても構いませんか?

標準テンプレートを参考に自分で作成することもできますが、必要的記載事項が漏れると登記が却下される可能性があるため、専門家の確認を受けるケースが多いです。

定款は設立後に変更できますか?

はい、株主総会の特別決議を経て定款を変更でき、記載事項によっては変更登記が必要になる場合があります。