後見制度は本人の実際の必要度に応じて設計されている
後見と保佐が区別されているのは、判断能力の低下が『あるかないか』の二択ではないからです。大きな財産上の判断には助けが必要でも日常生活は自分でこなせる人が、法的な権利をすべて失うべきではありません。保佐はまさにその隙間を埋めるための制度です。
裁判所の手続きが慎重に進むのには理由がある
後見を開始することは、本人から相当程度の法的な自律性を奪うことを意味します。だからこそ家庭裁判所は、本人への直接の面接、医学的な鑑定の実施、後見人候補者の適格性の確認など、慎重に手続きを進めるのが一般的です。
よくある質問
申立てをした家族が自動的に後見人になれますか?
いいえ。誰が後見人になるかは家庭裁判所が案件を審理したうえで決定するもので、申立てをした人が必ず後見人になるとは限りません。裁判所は本人の利益に最も適した人物を優先します。
精神鑑定は必ず必要ですか?
常に必要というわけではありませんが、特に判断能力の程度に不明確な点がある場合には裁判所が命じることが多く、後見と保佐のどちらにするかを判断するうえで重要な役割を果たします。